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「意匠法第47条」の版間の差分
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2016年12月9日 (金) 11:00時点における版
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Kyube
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2016年12月24日 (土) 00:54時点における版
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Kyube
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37 行
=== 効果 ===
補正却下決定不服審判に係属する。
==== 審理の主体 ====
方式審理は[[特許法第137条|審判長]]が審理する(準[[特許法第133条|特133条]]、[[特許法第133条の2|133条の2]])。判断に慎重を期し審理の客観性を担保するため、適法性審理(準[[特許法第135条|特135条]])および実体審理は3人または5人の審判官の合議体が審理する(準[[特許法第136条|特136条]])。