「高等学校商業 経済活動と法/保証人制度」の版間の差分

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保証契約は、書面でしなければならない。
商取引から生じた保証については、「連帯保証にする」などの特約がなくとも、連帯保証になる。
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== その他 ==
=== 保証について ===
 
保証人の資格として (1) 行為能力者であること、(2) 弁済の能力を持つこと、 が必要である。(民450)(※ 高校の範囲内。実教出版の教科書に記述あり。)
 
保証契約は、書面でしなければならない。(民446の2)(※ 高校の範囲外)この保証契約を書面で行う規定は、2004年(平成16年)の民法改正による。電子メールなどの電磁的記録で保証契約がされた場合、その保証契約は有効である。(民446の3)(※ 参考文献: 有斐閣『債権 エッセンシャル民法*3』、永田眞三郎ほか、2010年初版、84ページ)
 
商取引における保証については、「連帯保証にする」などの特約がなくとも、連帯保証になる。(商511の2) (※ 検定教科書の範囲。実教出版の教科書に記述あり。)(※ 参考文献: 自由国民社『保証・連帯保証のトラブルを解決するなら、この1冊』、石原豊昭、第2版、70ページ) 正確に言うと、主たる債務者の債務が商取引から生じたものである場合、法律上当然に連帯保証と見なされる。(商511の2)(※ 検定教科書では、こういう言い回し(「主たる債務者の債務が〜(以下略)」)で説明している。)
 
 
=== 連帯債務について ===