「高等学校商業 経済活動と法/保証人制度」の版間の差分

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商取引から生じた保証については、「連帯保証にする」などの特約がなくとも、連帯保証になる。
複数の連帯保証人のいる場合
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== その他 ==
=== 保証について ===
==== 保証人の資格 ====
保証人の資格として (1) 行為能力者であること、(2) 弁済の能力を持つこと、 が必要である。(民450)(※ 高校の範囲内。実教出版の教科書に記述あり。)
 
==== 複数の連帯保証人のいる場合 ====
:(※ 検定教科書の範囲内.)
ひとつの債務について、その債務の連帯保証人が複数いるとき、債権者(金貸しの側)は、どの連帯保証人にも、保証債務の全額を請求できる。なので、とにかく連帯保証人は、自己破産などをしないかぎり、債権者に弁済を要求されたら、保証額をいったん全額を払うハメになる。(ここまでは、すでに説明した通り。)で、複数の連帯保証人がいる場合、連帯保証人どうしでは保証額を分担するように請求できる。(※ 検定教科書の範囲内。 東京法令出版の教科書に解説あり。)
 
たとえば、Aが300万円の借金をして、Aの連帯保証人としてBとCとDの3人が連帯保証人なっているとする。
債権者は、BとCとDの誰に対しても、300万円を請求できる。
 
で、とりあえず債権者がBに300万円を請求して、その結果、Bが300万円を払ったとしよう。
 
すると、Bは100万円のCとDに求償を請求できる。(300万円÷3人=100万円/人 なので、他の連帯保証人1人あたり100万円を請求できる)
 
:※ とはいえ、もし詐欺の場合だと、たとえばCとDに財産が無かったりして、仮に強制執行によって財産の「差し押さえ」しようにも、そもそも「差し押さえ」できるほどの財産が無かったりする。たとえば、もしBが債権者に保証額を請求されたので、とりあえず債権者に保証額を支払って、CとDに分担してもらおうと弁護士に相談して、弁護士にBとCの職業を調べてもらったら、なんとBとCはホームレスで無職の老人だったりしたら? どうやって何を「差し押さえ」するんですか?
 
 
==== 保証契約は書面で ====
保証契約は、書面でしなければならない。(民446の2)(※ 高校の範囲外)この保証契約を書面で行う規定は、2004年(平成16年)の民法改正による。電子メールなどの電磁的記録で保証契約がされた場合、その保証契約は有効である。(民446の3)(※ 参考文献: 有斐閣『債権 エッセンシャル民法*3』、永田眞三郎ほか、2010年初版、84ページ)
 
==== 商取引の保証は連帯保証 ====
商取引における保証については、「連帯保証にする」などの特約がなくとも、連帯保証になる。(商511の2) (※ 検定教科書の範囲。実教出版の教科書に記述あり。)(※ 参考文献: 自由国民社『保証・連帯保証のトラブルを解決するなら、この1冊』、石原豊昭、第2版、70ページ) 正確に言うと、主たる債務者の債務が商取引から生じたものである場合、法律上当然に連帯保証と見なされる。(商511の2)(※ 検定教科書では、こういう言い回し(「主たる債務者の債務が〜(以下略)」)で説明している。)