「著作権法第30条」の版間の差分

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# 公表された著作物は、著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合には、その必要と認められる限度において、利用することができる。
 
==解説==かね
 
== 参照条文 ==