「著作権法/概論」の版間の差分

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工業図面や企業の社内マニュアルは、著作権法では保護されない。それらを保護する法は、不正競争防止法などの、著作権法以外の法律である。
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:※ 本ページでは主に著作権法を説明するが、必要に応じて、特許権などの知的財産権も説明したり、あるいは不正競争防止法などの、関連する法律も説明する。
 
== 参考文献 ==
本ページの執筆に際し、以下の参考文献を用いている。(まだ本ページは執筆中)
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なお、美術思想や音楽思想などの思想(アイデア)そのものは、著作権では保護されない。著作権で保護されるのは、作品だけである。保護されうる作品は、必ずしも画集や音楽CDなどの物体の形でなくとも、構わない。演劇や歌謡の公演などであっても、それを作品として披露すれば著作権は発生し、著作権法によって保護される。
 
また、工業図面や企業の社内マニュアルは、著作権法では保護されない。それらを保護する法は、不正競争防止法などの、著作権法以外の法律である。営業秘密は、防競争防止法により保護される。(※ 個人的意見: 民法の不法行為で損害賠償など請求される可能性もあるかも、)?)
 
そもそも工業図面や社内マニュアルは、思想や感情を表現したものではない。
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つまり、誰がつくっても同じような形態になるような作品は、著作権の保護対象から外れる。
 
文章の著作物の場合、は、誰が保護されない。
 
 
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そもそも、ほぼ毎日、どこかで誰かが創作物を著作しているのに、いちいち著作物を行政機関などにより審査するのは、労力の無駄であり、税金の無駄でもあろう。もっとも、このような登録機関が無いために、古い映画などのように、複数人で作られた古い作品の著作者が誰なのかがハッキリしないので、メディア関連企業などがその作品を扱うさいに訴訟リスクがひそんでしまう問題もある。
 
著作権の保護期間は、日本では、原則として、公表後から著作者の'''死後50年'''まで、である。ただし映画は、公表後から著作者の死後70年まで、である。
 
 
== 美術の著作物 ==
著作権法では、著作権法で保護される「美術」の例としては、絵画・版画・彫刻が、例に挙げられている。(著作権法10条1項目4) だが、それ以外の美術的な著作物でも、実際に著作権が保護されている。具体例をあげれば、舞台装置、生け花、書(書道)、マンガなども、著作権が保護されている。建築物の形にも、それが美術的な目的で創作されたなら、著作権法の保護対象。
 
 
いっぽう、たとえばCD(コンパクトディスク)の裏側の面は、虹色に反射していて美しいが、しかし、けっして美術的な目的でCD裏面が制作されてはいないので、CD裏面は著作権法の保護対象にならない。このように、どんなに美しかろうが、美術的な目的で制作されてないかぎり、著作権法の保護対象には、ならない。(※ 参考文献: 有斐閣『著作権法』中山信弘。 参考文献では半導体チップの模様を例に、どんなに美しくても著作権法の保護対象にならない事を説明してたが、一般読者は日常生活では半導体チップを見る機会が少ないだろうから、本ウィキブックスでは他の工業製品(CD裏面)に説明を置き換えた。)
 
== 建築の著作物 ==
土地に定着する工作物にも、創作性があれば著作権法の保護対象である。(民法学などに「土地の工作物」のような用語がある。)庭園は、工作物と見なせるので、建築物としての保護を与えられる。いっぽうで、庭園を美術と見なしてもよい。このように、美術と建築の境界が不明瞭な事例もある。(東京地決平15・6・11判時1840号・106項<ノグチ・ルーム事件>にて、庭園が建築物と見なされるという判決がある。)
 
 
== 映画の著作物 ==
著作権の保護期間は、日本では、原則として、公表後から著作者の'''死後50年'''まで、である。ただし映画は、公表後から著作者の死後70年まで、である。
 
したがって、「映画」とは何かが、法的にも重要になる。
 
:※ 著作権法では、実は「映画」とは何か、細かい定義無いようである(※ 参考文献: 有斐閣『標準 著作権法』、高林龍、第2版、60ページ) なので、映画館で見ないビデオ作品やビデオ録画映像やテレビ番組などは、はたして「映画」に入るのかどうか、実は、なやみどころであるようだ。とはいえ、判例や国際的な著作権動向などにより、市販されてるビデオ作品などは、たいてい「映画」と見なされるようである。たとえば参考文献『現代法入門』(三省堂)では、テレビの報道番組は、映画の著作物と見なされる、と紹介している。
 
いわゆる「アニメーション」も、著作権法でいう「映画」に含められる。一般にゲームソフトの映像部分も、著作権法でいう「映画」と見なされる。(※ 参考文献: 三省堂『現代法入門』)
 
防犯ビデオの映像のように、単にビデオカメラをどこかに固定して、そして単にビデオカメラに写る物を録画しただけの映像は、創作性が認められないため、著作権法では保護されない。
 
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:↓ まだ、書き換えてない。
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著作権の保護期間は、日本では、原則として、公表後から著作者の'''死後50年'''まで、である。ただし映画は、公表後から著作者の死後70年まで、である。
 
:※ 著作権法では、実は「映画」とは何か、細かい定義は無いようである。なので、映画館で見ないビデオ作品やビデオ録画映像やテレビ番組などは、はたして「映画」に入るのかどうか、実は、なやみどころであるようだ。とはいえ、判例や国際的な著作権動向などにより、市販されてるビデオ作品などは、たいてい「映画」と見なされるようである。たとえば参考文献『現代法入門』(三省堂)では、テレビの報道番組は、映画の著作物と見なされる、と紹介している。
 
公表後の、著作者の生存期間中は、当然、著作権は保護される。