「実用新案法第38条」の版間の差分
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{{See also|[[特許法第131条#改正履歴]]}}
平成5年改正では、[[実用新案法第15条|存続期間]]が短縮され、[[実用新案法第37条|実用新案登録無効審判]]係属中は原則侵害訴訟の審理が中止され(旧[[実用新案法第40条の2|40条の2]])、訂正が請求項の削除を目的とするもののみ認められる([[実用新案法第14条の2|14条の2]]旧第1項(現第7項))という理由から(いずれも後に緩和)、[[特許法第123条|特許無効審判]]と比較して審理の迅速性を確保する必要があった。このため、審判請求の要旨を変更する補正を認めないこととした
その際特131条3項が書き起こされていないが、これは同じ平成5年改正時に実用新案法で訂正審判が廃止されたため、書き起こしが必要なくなったことによる。
しかし、特許法でも平成10年改正において、審判請求の要旨を変更する補正を認めないこととしたため、当時の特131条1, 2項を準用したのと変わらなくなった。
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