「実用新案法第38条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Kyube (トーク | 投稿記録)
→‎条文: divによる字下げ
Kyube (トーク | 投稿記録)
 
29 行
{{See also|[[特許法第131条#改正履歴]]}}
 
平成5年改正では、[[実用新案法第15条|存続期間]]が短縮され、[[実用新案法第37条|実用新案登録無効審判]]係属中は原則侵害訴訟の審理が中止され(旧[[実用新案法第40条の2|40条の2]])、訂正が請求項の削除を目的とするもののみ認められる([[実用新案法第14条の2|14条の2]]旧第1項(現第7項))という理由から(いずれも後に緩和)、[[特許法第123条|特許無効審判]]と比較して審理の迅速性を確保する必要があった。このため、審判請求の要旨を変更する補正を認めないこととしたためことから特131条を準用できなくなり、本条を書き起こすこととした。
 
その際特131条3項が書き起こされていないが、これは同じ平成5年改正時に実用新案法で訂正審判が廃止されたため、書き起こしが必要なくなったことによる。
 
しかし、特許法でも平成10年改正において、審判請求の要旨を変更する補正を認めないこととしたため、当時の特131条1, 2項を準用したのと変わらなくなった。