「著作権法/概論」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
美術の原作品の所有者の権利、コンピュータ修理のための複製 、障害者福祉のための利用、・・・など
編集の要約なし
20 行
 
 
さて、「1600年 関ヶ原の合戦」などのように単なる1個の事実を記した文章は、著作権の保護対象にならない。「2017年1月5日、天気は晴れ。」のような文章も、単なる出来事を記録したものであり、著作権の保護対象にはならない。著作権で保護されるためには、思想または感情を表現する事が必要である。なので、単なる出来事やデータの記述は、著作権の保護対象にならない。
 
著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 」(著作権法2条1項)と定めている。
40 行
:(※ 勉強法について:) けっして断片的に「工業図面や企業の社内マニュアルは、著作権法では保護されない」だけを単独で覚えるのではなく、「工業図面や社内マニュアルなどは、思想や感情を表現する目的のものではない。よって、著作権法では保護されない。なぜなら、著作権法で保護される著作物とは、思想や感情を表現している必要があるから」のように、関連づけて覚える事。
 
:(※ 個人的な意見:)工業図面を作図したり、社内マニュアルを執筆する行為だって、日本語の「著作」の定義に当てはまるかもしれない。しかし、著作権法は、図面や社内マニュアルを、保護しない。つまり、著作権法は、その名に反して、けっして日本国内の著作された全体を保護対象にしない。著作権法が保護対象にする範囲は、あくまで小説・絵画・音楽・映画・演劇などのような、特定の芸術や芸能のようなジャンルの作品と、市販されている書籍、論文などの著作物である。
 
そもそも著作権法の第1条に、著作権法の目的とは、「文化の発展」に寄与する事が目的である、と定められている。
 
学術論文などの論文も、著作権による保護対象になる。ただし、学術的発見そのものは、著作権の保護対象ではない。学術的発見を文章でどう表現するかは、一般に、書き手ごとに千差万別である。なので、学術論文なども著作権の保護対象になるのである。
 
「1600年 関ヶ原の戦い」などの歴史的そのものは、著作権保護の対象ではないが、しかし歴史評論書や歴史教科書などは著作権保護の対象になる。なぜなら、ある歴史的な出来事について、どう評論するかは、一般に、千差万別であるため。
 
 
127 ⟶ 129行目:
 
結局、もはや著作権だけでは充分にプログラムをもちいた発明的なアイディアを保護できない事が21世紀の現代では分かっており、なので、特許権や不正競争防止法などを活用するによって、プログラムの発明を保護する必要がある事が分かっている。
 
 
== 言語の著作物 ==
:(10条1項1号)
 
著作権法では「小説、脚本、論文、講演その他」を言語の著作物とすると規定している。文字によって固定されている必要はなく、口述であっても、言語の著作物になる。
 
 
=== 新聞記事 ===
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作権法の保護する「著作物」に該当しない、と規定されている。(著作10条の2)
 
ただし、この規定は、簡単な死亡記事(日時、死因、享年など)や人事異動など、誰が書いても同じ文体になってしまうような事実を書いただけの記事にのみ適用される、と考えられている。つまり、記者の個性が文体に入るような記事は、著作権で保護されるだろう。
 
そもそも、誰が書いても同じになるような出来事なら、創作性が否定されるのであり、そして、創作性が否定されているものを著作権法は保護しないのである、と考える事も可能である。(法学書でも、そういう考えを紹介している。)
 
== 音楽の著作物 ==
:(10条1項2号)
音楽は、メロディ、リズムなどから構成される。音楽の著作物に、歌詞を含めることも可能である。
 
即興曲(アドリブ)も、音楽の著作物に含まれる。
 
歌詞だけを取り出せば、言語の著作物とみなす事も可能である。
 
== 著作権の制限 ==