「民法第109条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]
 
== 条文 ==
(代理権授与の表示による[[w:表見代理|表見代理]])
; 第109条
: 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
 
== 解説 ==
代理権授与の表示が存在するとき、その[[w:無権代理行為|無権代理行為]]が表見代理の成立により有効となるための要件について規定している。
第三者が、[[w:善意]]無過失であることが要件となる
 
== 参照条文 ==
* [[民法第110条]](権限踰越の表見代理)
* [[民法第112条]](代理権消滅後の表見代理)
 
== 改正履歴 ==
* 平成16年12月1日法律第147号による改正:民法現代語化に伴い、「確立された判例・通説」に基づき、本条ただし書が追加された。
: (改正前の本条)
: 第三者ニ対シテ他人ニ代理権ヲ与ヘタル旨ヲ表示シタル者ハ其代理権ノ範囲内ニ於テ其他人ト第三者トノ間ニ為シタル行為ニ付キ其責ニ任ス
 
== 判例 ==
* [http://www.courts.go.jp/searchapp/jhsp0030hanrei_jp/detail2?hanreiidid=55207&hanreiKbn=02 保証債務履行] (最高裁判例 昭和62年077077日)[[民法第110条]]、[[民法第113条]]、[[民法第117条]]
 
*[](最高裁判例 )
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