「意匠法第47条」の版間の差分
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→主体: 重箱の隅をつついているかもしれないが一応追記 |
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=== 要件 ===
==== 主体 ====
補正却下決定を受けた者すなわち出願人である(本条1項本文、[[意匠法第17条の2|17条の2]]第1項、[[意匠法第60条の24|60条の24]]、[[意匠法第6条|6条]]1項)。[[特許法第38条|共同出願]]の場合は、出願人全員で請求しなければならない(準[[特許法第132条|特132条]]3項)。[[特許法第157条|審決]]は合一にのみ確定すべきだからである。共同出願の場合にその出願について補正をするときは、共同出願人のうちの1人がすることができるが(準[[特許法第14条|特14条]])、そのときでも補正却下決定の効力は全員に及ぶため、その補正をした者だけが請求適格を有することは無い。
==== 客体 ====
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