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「民法第366条」の版間の差分
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2011年10月22日 (土) 05:39時点における版
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Gggofuku
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2017年2月19日 (日) 10:33時点における版
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Manzo~jawiktionary
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M
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13 行
;1項
:直接取立権
:責任転質の場合、質物再度質入説ではこの規定が例外規定であるとする。共同質入説ではこの規定が当然の規定であるとする。
==参照条文==