「民法第348条」の版間の差分
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転質の法的性質については、共同質入説、質権単独質入説がある。
*共同質入説では転質権者が直接原質権設定者から被担保債権を取り立てることができる。
*質権単独質入説では動産質権・不動産質権の場合できない(権利質の場合はできる)。
質権者が、その権利の存続期間を超えて転質した場合は、転質権は、原質権の存続期間の範囲内に短縮される。
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