「民事訴訟法第228条」の版間の差分

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ページの作成: 法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (文書の成立) ;第228条 # 文書は、その成立が真正であることを証明し…
 
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==解説==
「文書」とは作成者の思想が文字や記号で表現された物をいう。
*第1項は文書の真正性を要求しており、自由心証主義(証拠力の自由評価)の例外の一つである。真正な文書については「'''形式的証拠力'''」が認められる。その内容についての「'''実質的証拠力'''」については自由心証主義が適用される。
 
==参照条文==