「民事訴訟法第228条」の版間の差分

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==解説==
「文書」とは作成者の思想、認識や報告が文字や記号で表現された物をいう。
*第1項の「文書の真正性を要求」とは実際に名義人が正ており、い内容で作成したことをいう。
*第2項以下の推定規定は自由心証主義(証拠力の自由評価)の例外の一つである。真正な文書については「'''形式的証拠力'''」が認められる。その内容についての「'''実質的証拠力'''」については自由心証主義が適用される。
*第3項は、簡単に明らかになる事実なので当事者の処分にゆだねる必要が無いためにもうけられた。弁論主義(職権証拠調べ禁止)の例外の一つである。
*:わざわざ「職権で」と書かれていることから逆に職権証拠調べ禁止の原則が民事訴訟法の大原則であることがわかる。
*第4項は、文書を提出した者が、押印が本人又は代理人によるものであることを証明すれば、文書の真正性が法律上推定されることを意味する。
 
==参照条文==