「刑法第225条」の版間の差分

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: 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
 
==解説==てい
 
==参照条文==