「民法第635条」の版間の差分

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==解説==
[[w:民法|民法]]上の[[w:請負|請負]]について、注文者が請負人に対して有する契約の[[w:解除権|解除権]]とその例外について規定している。
 
建物内装工事([http://www.refonet.jp/csm/info/guarantee_duty.html リフォネットのページ])などの場合は注文者に解除権が認められる。注文者が消費者の場合、消費者契約法第8条の2によって、注文者に'''解除権を認めない特約は無効である'''。
 
建物など土地工作物を目的物とする場合、注文者が解除すれば請負人が土地工作物を自費で収去しなければならず予想外の損害を被るし、公益にとって土地工作物の原状回復を強制した場合と強制しなかった場合とを比較すると、社会にとって強制しなかった場合の方がよい。従ってこの場合、解除権が認められない。これは強行法規であり、工作注文者に'''解除権を認める特約は無効である。'''
 
*「請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合」(構造の安全性、耐久性に重大な影響が及ぶ瑕疵がある)
瑕疵修補([[民法第634条]])では無理。
 
'''建て替え費用'''分の損害賠償を引渡しから1年以内に請求し、注文者の建物工事報酬債権と相殺することができる(判例)。重大な瑕疵のある建物を収去するのは公益的に大きな負担ではないから635条但書きに反しない。
:事実上解除した場合と同じで但書きの趣旨を没却する。建物は土地工作物の代表だから、635条但書きは事実上空文化した。
 
==参照条文==