「民法第635条」の版間の差分

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瑕疵修補([[民法第634条]])では無理。
 
'''建て替え費用'''分の損害賠償を引渡しから1年以内(建物が住宅の場合[[:w:住宅の品質確保の促進等に関する法律|品確法]]により10年以内)に請求し、注文者の建物工事報酬債権と相殺することができる(判例)。重大な瑕疵のある建物を収去するのは公益的に大きな負担ではないから635条但書きに反しない。
:事実上解除した場合と同じで但書きの趣旨を没却する。建物は土地工作物の代表だから、635条但書きは事実上空文化した。