「民法第397条」の版間の差分

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::396条の「抵当権設定者」に第三取得者を含めず397条の「抵当権設定者」にこれを含めてしまっている。
;396条が債務者及び抵当権設定者のみに関する規定とする説
:397条は第三取得者が、抵当権の登記がない抵当不動産を時効取得した場合に、抵当権の登記がなくて抵当権の存在につき10年間善意無過失で10年間占有すれば抵当権の消滅時効を援用するのを認めた。また抵当権の登記があれば抵当権の存在について悪意又は有過失であるから抵当権付きの不動産として時効取得し消滅時効は援用できない。(設例は場合分けが必要である)
::397条の「時効」は消滅時効ではないのにそう解してしまっている。
::第三取得者が抵当不動産の所有権を時効取得した時に取得時効の反射的効果として抵当権が消滅すると考えていない。