「民法第397条」の版間の差分
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::396条の「抵当権設定者」に第三取得者を含めず397条の「抵当権設定者」にこれを含めてしまっている。
;396条が債務者及び抵当権設定者のみに関する規定とする説
:397条は第三取得者が、抵当権の登記がない抵当不動産を
::397条の「時効」は消滅時効ではないのにそう解してしまっている。
::第三取得者が抵当不動産の所有権を時効取得した時に取得時効の反射的効果として抵当権が消滅すると考えていない。
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