「民法第897条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
 
== 条文 ==
(祭祀に関する権利の承継)
; 第897条
# 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、[[民法第896条|前条]]の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、[[w:被相続人|被相続人]]の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
# 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
 
== 解説 ==
 
== 参照条文 ==
 
民法896YyuYyu h== 判例 ==
 
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