「高等学校商業 経済活動と法/法の分類」の版間の差分

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「実定法」と「実体法」とは、意味が違います。(※ 「政治経済」科目で「実定法」を習う。) 政治思想では、生命の権利などの「自然法」という、人為によらず存在すべき基本的な法と
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民事訴訟法や刑事訴訟法などのように、裁判の手続きを定めた法律のことを'''手続法'''(てつづきほう)という。行政事件訴訟法、民事訴訟法、刑事訴訟法などが、手続法である。いっぽう、民法や刑法などのように、どんな権利や義務があるかを定めた法律は、'''実体法'''(じったいほう)という。
 
:※ 「実定法」と「実体法」とは、意味が違います。(※ 「政治経済」科目で「実定法」を習う。) 政治思想では、生命の権利などの「自然法」という、人為によらず存在すべき基本的な法という概念があります。実定法とは、その自然法以外の法のことです。自然ではなく人間が定めた、という意味で、「実定法」と言います。(※ 清水書院の検定教科書で確認。)
 
 
なお、実際の法律では、