「高等学校商業 経済活動と法/契約と意思表示」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
労使契約における契約自由原則の制限、ワイマール憲法、
:※ 「契約自由の原則」は、中学社会科や普通科高校「政治経済」でも習います。
1 行
:※ 「契約自由の原則」は、中学社会科や普通科高校「政治経済」でも習います。
 
== 用語の予備知識 ==
:(※ ここは普通科高校では習わないので、普通科の生徒は読み飛ばしてもいい。)
 
・ '''売買'''(ばいばい) - 「売買」とは、日常語の「売り買い」とほぼ同じ意味だが、特に民法でいう売買とは、当事者の一方(売り主)がある財産権を相手方(買い主)に移転することを約束して、相手方(買い主)がその代金を支払うことを約束することによって、その効力を生ずる契約のこと。(民555)
 
25 ⟶ 29行目:
 
== 契約自由の原則 ==
:(※ 普通科高校の「政治経済」科目で習う範囲です。)
 
 
原則的に、どのような契約を結ぶかは、当事者の自由。また、当事者双方のそれぞれの個人の自由。したがって、当事者の双方が合致(がっち)した場合のみ、その契約が実行される事になる。
 
33 ⟶ 40行目:
== 「契約自由の原則」の例外 ==
=== 約款(やっかん) ===
:(※ おそらく普通科高校では、ここは習わないので、普通科の生徒は読み飛ばしてもいい。)
 
いくつかの業界では、当事者が料金などを自由に決めることは、法律などで規制されている。たとえば水道や電気、バス、鉄道などの公共料金では、多数の消費者が使用する事もあり、いちいち価格を交渉などで決めるのは非効率でもあるので、あらかじめ国などが料金の算出方法を審査したうえで、消費者の払う料金が決められている。保険、銀行の預金なども、当事者は勝手には利率などを決められない。
 
42 ⟶ 51行目:
 
=== 特別法による規制 ===
:(※ おそらく、労使契約の場合などが、普通科高校の「政治経済」科目で習う範囲だろう。)
 
たとえば労使契約では、普通は経営者などに相当する使用者の側が立場が強く、いっぽう、従業員などの労働者の側は立場は弱い。そのため、このような労使契約の場合に、もし契約自由の原則をつらぬいてしまうと、従業員を酷使したりするような不当な契約が結ばれる危険もあるだろう。
 
このような事への恐れもあり、労働基準法などの労働法によって、労使契約は規制されている。なので、労使契約では、完全には契約自由ではない。
 
:(※ ↑ ここまで、普通科「政治経済」の範囲内かも? 普通科でも読むべき。)
:(※ ↓ 以下、普通科「政治経済」の範囲外だろう。 普通科なら読み飛ばしても良いだろう。)
 
 
:・ 関連テキスト: 『[[高等学校政治経済/経済/労働問題と労働市場]]』
60 ⟶ 75行目:
現代の日本でも、民法や商法などの私法といえども、「私」だからといって、けっして完全には自由でなく、労働基準法や独占禁止法などといった'''公私混合法'''などによって、経済活動などを規制している。(※ 公法、私法、公私混合法の分類については『[[高等学校商業 経済活動と法/法の分類]]』を参照せよ。)
 
== 真意でない意思表示 ==
:(※ 以下の節は、普通科では範囲外です。普通科は読み飛ばしてください。)
:(※ 商業高校では確実に習うので、商業高校生は、以下の節の単元を勉強してください。)
 
 
== 真意でない意思表示 ==
ある物を、本音では売る気がないのに、冗談で「これを売ろう」と言った場合、その契約は有効だろうか。