「高等学校商業 経済活動と法/法の分類」の版間の差分

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「実定法」と「実体法」とは、意味が違います。(※ 「政治経済」科目で「実定法」を習う。) 政治思想では、生命の権利などの「自然法」という、人為によらず存在すべき基本的な法と
民事法、刑事法などの用語について。(一部の検定教科書で「民事法」などの用語がある。)
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実体法と手続法の関係については、たとえば法学書などでは「実体法が定めた権利・義務などを実現するための、裁判などの具体的な手続きを定めたのが手続法である。」のように説明されている場合が多い。(※ 検定教科書の東京法令出版『経済活動と法』も、このように実体法と手続法の関係を説明している。)(※ 三省堂『現代法入門』も、このように実体法と手続法の関係を説明している。)
 
== 範囲外?: 「六法」 ==
:(※ 検定教科書の図表中で、どの法律が「六法」なのかが紹介されています)
 
'''六法'''とは、'''日本国憲法'''、'''刑法'''、'''刑事訴訟法'''、'''民法'''、'''民事訴訟法'''、'''商法'''という6つの法律のことです。
 
== 範囲外?: 法の分野名など ==
=== 範囲外?: 「民事法」と「刑事法」 ===
:(※ 検定教科書の図表中に「民事法」と「刑事法」の用語を紹介している検定教科書があります。第一学習社の「政治経済」科目の検定教科書(平成24年検定版)で、「民事法」とか「刑事法」などの用語が、分類表に書かれています。)
 
:(※ 検定教科書では用語の意味の解説はなく、用語の名称の紹介のみです。以下の解説はwikibooks執筆者の考えた内容ですので、もしかしたら間違っているかもしれません。)
 
「刑事法」とは、刑法や軽犯罪法や破壊活動防止法や刑事訴訟法などのように、主に警察関係の仕事の人が、関わることになる法律について総称した分野名です。
 
:※ 第一学習社の教科書では、刑事訴訟法を「刑事法」からは外していますが(刑法・軽犯罪法が実体法である一方で、刑事訴訟法が手続法であるので、刑事訴訟法を刑法・軽犯罪法とは分類表内の別々の箇所で紹介しているため、第一学習社の教科書では刑事訴訟法が「刑事法」から外されている。)、しかし一般的には、刑事訴訟法を「刑事法」に含める場合も、あると思います。
 
 
いっぽう、「民事法」とは、民法や民事訴訟法などのような、民間人の人が、主に関わることになる法律についての分野名です。商法や会社法などを「民事法」に含める場合も、多くあります。
 
:※ 検定教科書では、民事訴訟法を「民事法」には含めず、かわりに、民事訴訟法を「民事手続法」(※ 後述する。分野名です。)に分類しています。しかし一般的には、民事訴訟法を「民事法」に含める場合も、あると思います。
 
現実には、警察や検察だって、民法や会社法などを無視はできませんが、しかし分類上では「刑事法」には民法・商法・会社法などは含めません。
 
 
「刑事法」とは分野名にすぎないので、つまり「刑事法」という名前の1個の法律は、ありません(2017年の現在では)。
 
同様に「民事法」という名前の1個の法律も、ありません。
 
 
:※ なお、山川出版社の教科書では、「刑事法」という用語の代わりに、「刑事実体法」(刑法・軽犯罪法)および「刑事手続法」(刑事訴訟法)という分野名で紹介している。「民事法」についても、山川出版社では、民事法のかわりに「民事実体法」(民法、借地法、商法など)および「民事手続法」(民事訴訟法)で紹介している。
 
:※ 例えば、もし図書館や書店などに「民事法」というタイトルの法学書があれば、おそらく民法や民事訴訟法についての解説が書かれているわけです。同様に図書館などに「刑事法」という法学書があれば、おそらく刑法や刑事訴訟法についての解説が書かれているわけです。
 
=== 範囲外?: 「行政法」、「労働法」、「経済法」など ===
:(※ 山川出版社、第一学習社など、いくつかの「政治経済」検定教科書で図表中に「行政法」などの用語の記載を確認。)
 
「労働法」とは、労働基準法や労働組合法などの、労働関係の法律をまとめて呼ぶときの分野名です。
 
「社会保障法」とは、健康保険法や国民年金法など、社会保障関係の法律をまとめて呼ぶときの分野名です。
 
「経済法」とは、主に、独占禁止法などの法律をまとめた分野名です。
 
「行政法」とは、内閣法や国家公務員法など、主に公務員が中心的に関わる法律をまとめた分野名です。
 
 
実際には、行政機構や公務員は、日本のほぼ全ての法律に関わることになるでしょうが、しかし分類上では、「労働法」や「社会法」や「経済法」などに分類されるような法律は、「行政法」には含めません。
 
=== 手続法の細かい分類 ===
:(※ 山川出版社、第一学習社など、いくつかの「政治経済」検定教科書で図表中に「民事手続法」「行政手続法」「刑事手続法」などの用語の記載を確認。)
 
手続法には、いろいろとありますが、それらは更に「民事手続法」および「行政手続法」および「刑事手続法」などに分類されます。
 
 
「民事手続法」とは、民事訴訟法のような法律をまとめた分野名です。
 
「行政手続法」とは、行政事件訴訟法などのような法律をまとめた分野名です。
 
※ 検定教科書では、「行政法」と「行政手続法」は、それぞれ別の分野として扱っています。つまり検定教科書では、行政事件訴訟法は、「行政法」には含めていません。
 
「刑事手続法」とは、刑事訴訟法などのような法律をまとめた分野名です。