「高等学校政治経済/権利と義務」の版間の差分

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扶養義務、親権、成年後見制度など
契約によって発生する義務のことを'''債務'''(さいむ)という。同様に、契約によって発生する権利のことを'''債権'''(さいけん)という。(※ 「債権」「債務」は検定教科書の範囲。第
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たとえば、売買契約が成立すれば、買い主は、代金を払う義務があります。(この場合、代金を支払うことは「債務」(さいむ)に分類される。債務については後述する。)
 
一方、売り主には、買い主に代金を支払うように請求できる権利があります。(この場合、買い主に代金を支払うように請求できる権利が、「債権」(さいけん)である。債権については後述する。)
 
このように、個人間では、契約によって、権利と義務が同時に発生します。 (※ 検定教科書の範囲内です)
 
契約によって発生する義務のことを'''債務'''(さいむ)という。同様に、契約によって発生する権利のことを'''債権'''(さいけん)という。(※ 「債権」「債務」は検定教科書の範囲。第一学習社の政治経済の教科書パンフレット(公式サイトより)で確認。)
 
つまり、契約によって、債権と債務が同時に発生します。
一方、売り主は、代金が支払われれば、商品をすみやかに渡す義務があります。
 
またさて買い一方、売り主は、代金支払ったあとならわれれば売り主に商品を引き渡ようみやか請求できる権利渡す義務があります。(「代金が支払われれば、商品をすみやかに渡す」という債務)
 
また、買い主は、代金を支払ったあとなら、売り主に商品を引き渡すように請求できる権利があります。(「代金を支払ったあとなら、売り主に商品を引き渡すように請求できる権利」という債権)
 
このように、代金の支払いによっても、権利と義務が同時に発生しています。 (※ 検定教科書の範囲内です)
つまり、代金の支払いによっても、債権と債務が同時に発生しています。
 
 
このように、契約によって、権利だけでなく義務も発生しますので、契約をする際には、契約内容をきちんと調べるなどして、注意をしましょう。(※ 中学高校の検定教科書の範囲内です)
 
 
さらに「契約自由の原則」といって、基本的に、国家権力は個人間の契約については、あまり規制をしないのが原則です。(※ 検定教科書の範囲内です) そのため、もしアナタが契約内容を理解してないと、自分に不利な契約をしてしまう場合もあります。
 
さらに「契約自由の原則」といって、基本的に、国家権力は個人間の契約については、あまり規制をしないのが原則です。(※ 検定教科書の範囲内です) 通常ため買い物などではもしアナタが契約内容を理解してない個人、自分に不利な企業間の契約をしてしまう場合、国家権力は規制をしせん
 
そのため、もしアナタが契約内容を理解してないと、自分に不利な契約をしてしまう場合もある。
 
なお、個人と個人との関係や、個人と企業(株式会社など民間企業)などのような、民間どうしの関係を、'''私人間'''(しじんかん)と言う。
 
つまり、「契約自由の原則」により国家権力は、私人間の契約を、あまり規制しない。
 
:※ 個人的な意見: 古代や中世などの古い時代は、身分や性別などによって、契約できる内容が違っていた時代もありました。しかし、現代では、そのような制限は、原則として、ありません。<br />そのかわり、現代では、契約内容を、自分よりも身分のえらい人が、チェックしてくれたりなどの事も、ありません。<br />現代では、契約内容は、個人が、きちんと自分でチェックする必要があります。
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民事裁判において、裁判官はどのような考えにもとづいて判決を出さなければならないかは、'''民法'''などの法律に書いてある。(中学公民および高校「現代社会」「政治経済」の範囲内。)
 
民法では、個人と個人どうしの契約についての法が、定められている。なお民法では、契約についての定めの他にも、婚姻や親子関係、相続、損害賠償などについても民法で定められている。(※ 検定教科書の範囲。帝国書院などの現代社会の教科書パンフレット(公式サイトより)で確認。)
 
 
:(※ ↓ 本節で以下、範囲外。)
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::単元『[[高等学校商業 経済活動と法/家族と法]]』(親子の法律関係など)
:などに、解説がある。)
 
損害賠償についての規定が民法にある。
 
さて、国家や地方公共団体が不法な行為をした場合には、国家や地方公共団体に対しても損害賠償をするように請求でき、このように請求できる権利を'''国家賠償請求権'''という。
 
国家や地方公共団体に対する損害賠償の法律として、国家賠償法がある。(※ 「現代社会」の教科書などで、国家賠償法を紹介している教科書会社もある。山川出版社など。) 憲法17条の「国及び地方公共団体の賠償責任」をもとづき、国家賠償請求権がある。