「著作権法/概論」の版間の差分

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商標権との違い。
商号権
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著作権の保護期間は、日本では、原則として、公表後から著作者の'''死後50年'''まで、である。ただし映画は、公表後から著作者の死後70年まで、である。
 
なお、商人が自分の会社名・企業名などを占有する権利は、(著作権法の範囲ではなく、)会社法などで保護される権利である。(※ 参考文献: 有斐閣『商法総則・商行為法』大塚英明ほか。)(カッコ内の「著作権法の範囲ではなく、」はwikibooks利用者すじにくシチューの見解による補足。) 商品名やブランド名、などの権利は、商標法で保護される商標権の範囲である。
 
なお、企業名・会社名といった商号の権利は、「商号権」という。(商号権と商標権とは、異なる権利である。) 商号についての権利は、主に商法や会社法によって規定されているが、不正競争防止法も商号の保護に関係する。
 
商号権の発生の要件は、原則的に、法務局などへの登記によって発生する。(例外的に、未登記商号が保護される場合もあるが、本wikibooks教科書は著作権法の教科書なので、未登記商号の説明を省略する。) (登記された)商号権の保護期間は、法には定めがなく、商号の使用を続けているかぎり永久に使えるが、2年間使用していないと、登記を抹消される事がある。
 
また、企業名・会社名などの権利やさて、商品名などといった商標権の保護期間は、原則的更新をすることよって、永久であに使え(ただし更新は必要だが)。(※ 参考文献: 有斐閣『特許法入門』、島並良 ほか、7ページ。) もしブランド名の保護期間が有限だとすると、偽ブランド品をつくる企業が合法的に同じブランド名を名乗れてしまい、消費者は被害を受けてしまうだろう。なお、商標権の登録の届出先は、特許庁である。 (法務局ではない。)
 
 
また、企業名・会社名などの権利や、商品名など商標権の保護期間は、原則的に永久である(ただし更新は必要だが)。(※ 参考文献: 有斐閣『特許法入門』、島並良 ほか、7ページ。) もしブランド名の保護期間が有限だとすると、偽ブランド品をつくる企業が合法的に同じブランド名を名乗れてしまい、消費者は被害を受けてしまうだろう。
 
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