「実用新案法第2条の4」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Kyube (トーク | 投稿記録)
Kyube (トーク | 投稿記録)
明確化他
 
20 行
{{See also|特許法第6条#解説}}
 
[[w:権利能力なき社団|権利能力なき社団]]・[[w:権利能力なき財団|財団]]が代表者、管理人の名<ref>ここにいう代表者、管理人は権利能力なき社団等の活動機関のことをいうが、定款や寄付行為などで定められているのであれば代表者、管理人という名称でなくとも良い(特許庁編『産業財産権法(工業所有権法)逐条解説』〔第1920版〕、発明推進協会、20122017年、p. 24)25)。</ref>においてする手続として、
* 実用新案技術評価の請求([[実用新案法第12条|12条]]1項)
* 実用新案登録無効審判の請求([[実用新案法第37条|37条]]1項)
32 行
 
 
実用新案技術評価の請求を認めることとしたのは、[[特許法第48条の3|出願審査の請求]]と同様、権利者となることはできないものの、かかる実用新案技術評価請求を何人にも認めていること(12条1項)との均衡を図ったからである。
 
== 改正履歴 ==
40 行
* (平成6年法律第116号 - 外国語実用新案登録出願固有の理由に基づく無効審判廃止に伴い対象から除外)
 
平成5年の改正において読み替えの方式を採らなかったのは、無審査登録制度への移行と同時に登録異議の申立て(準[[特許法第55条|特55条]])が廃止され実用新案技術評価書制度が導入されたためとされるが<ref>特許庁編『産業財産権法(工業所有権法)逐条解説』〔第1920版〕、発明推進協会、20122017年、p. 803875</ref>、読み替え方式<ref>「同法第6条第1項第1号中「出願審査」とあるのは「[[実用新案法第12条|第12条]]第1項に規定する実用新案技術評価」と、」のような規定が想定される。</ref>を採ったとしてもさほど理解が困難となるとも思えず必然性があったとは言い切れないとも考えることができよう<ref>確かに、厳密には1項2号以降も読み替える必要があるが、[[意匠法第68条|意68条]]2項と対照すれば分かるようにこれらの規定に読替規定を置く必然性は無い。</ref>。
 
== 脚注 ==