「不正競争防止法第9条」の版間の差分

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[[不正競争防止法第2条#不正競争|不正競争]]による営業上の利益の損害に係る訴訟における損害額の立証負担を軽減するための規定である。
 
不正競争による営業上の利益の侵害による損害は、経済活動を通じて発生するため、その額を立証することは困難である<ref>経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説 不正競争防止法』商事法務、20062016、p. 144</ref>。
 
従来、[[不正競争防止法第2条#不正競争|不正競争]]による営業上の利益の損害に係る訴訟において損害額を立証する際には、一般原則として、[[民事訴訟法第248条|民訴248条]]の規定によりその立証負担を軽減できる措置が定められていた。また、不競法上も[[不正競争防止法第5条|5]], [[不正競争防止法第7条|6条]](本条が追加された平成15年当時、現5, 7条)の規定により立証負担の軽減が図られていた。