「高等学校政治経済/政治/日本の安全保障と憲法問題」の版間の差分

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高等学校政治経済/政治 2016年4月5日 (火) 11:50‎‎ より、憲法訴訟についての節を引用。
 
== 安保条約 == 戦後、日米安全保障条約の改正がたびたび行われ、そのたびに、自衛隊の在日米軍の支援範囲は、拡大してきた。このため、従来の政府見解とは矛盾をするという批判が、革
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== 安保論争と憲法訴訟 ==
=== 軍事に関しての解釈改憲と統治行為論 ====
憲法9条と自衛隊との関係の議論について、政府に見解は、政府は憲法を改憲することなく、憲法条文の解釈や運用を社会情勢にあわせて変えてきて、政府は自衛隊の存在を正当化してきた。このことを'''解釈改憲'''(かいしゃくかいけん)という。また、政府の見解は、ときとともに変わるので、その憲法9条の政府解釈も変わってきた。
 
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憲法9条では、個別的自衛権は認めている、と日本政府は解釈している。
 
集団的自衛権については、過去の、戦後昭和期の日本政府は従来、集団的自衛権は違憲であるとする判断を下してきた。(なお、2017年現代の政府見解とは、異なっている可能性が高い。理由は後述する。)
 
いっぽう、国際法では、国家は集団的自衛権を持つと考えられている。国連憲章の第51条で、集団的自衛権を加盟国に認めてると考えられている。
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このため、日本政府は「'''専守防衛'''」(せんしゅ ぼうえい)の原則をかかげている。この原則のため、相手から攻撃を受けてから、自衛隊は反撃できると考えられている。また、その反撃は、自衛のために必要最小限であるべき、と考えられている。
 
また、自衛隊の保有している兵器などの実力は、「戦力」ではなく「防衛力」「自衛力」であると、過去の日本政府などは主張してい
 
 
いっぽう、民間人の起こした裁判で、自衛隊基地や米軍基地などは憲法違反ではないか、というような内容の裁判が、何度か起こされた。
 
自衛隊については、'''長沼ナイキ訴訟'''(ながぬま ナイキ そしょう)や'''百里基地訴訟'''(ひゃくりきち そしょう)が起こされた。日米安保についての訴訟では'''砂川事件'''(すながわ じけん)がある。
 
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日米安保条約についての訴訟で、東京都立川市にある、在日米軍の立川基地に、基地拡張反対派の住民が突入した事件(砂川事件、1957年)についての訴訟。
在日米軍は憲法に違反してるかどうかが話題になったが、最高裁は統治行為論によって、高度の政治性を有するため司法審査の範囲外とした。
 
== 安保条約 ==
戦後、日米安全保障条約の改正がたびたび行われ、そのたびに、自衛隊の在日米軍の支援範囲は、拡大してきた。このため、従来の政府見解とは矛盾をするという批判が、革新勢力(いわゆる「左翼」)からの批判によって、政府が批判されてきた。
 
まず、1951年におおもとの最初の'''日米安全保障条約'''(旧安保)が制定された。この旧安保にもとづき、米軍は日本駐留をした。
 
その後の1960年(昭和35年)、岸信介(きし のぶすけ)内閣により、日米安全保障条約の改訂(新安保)が行われた。
この1960年の安保改訂では、ひきつづき米軍が日本に駐留する事が明記され、また、日本から米軍への支援が、より双方的になった。
一方、アメリカは、この1960年の安保改訂にもとづき、日本を防衛する義務を負うことになった。
 
こうして、1960年の新安保条約によって、日米両国では、日本の共同防衛が義務になったのである。
 
なお、この安保改訂に反対する運動が盛り上がり、安保改訂への反対運動は'''安保闘争'''(あんぽとうそう)だと言われた。
 
しかし結果的に、日本政府は、安保条約を1960年に改訂し、上述のように、米軍が日本防衛の義務を負うことになり、日本は米軍への協力を強化することになったのである。