「高等学校政治経済/政治/日本の安全保障と憲法問題」の版間の差分

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== 安保条約 == 戦後、日米安全保障条約の改正がたびたび行われ、そのたびに、自衛隊の在日米軍の支援範囲は、拡大してきた。このため、従来の政府見解とは矛盾をするという批判が、革
なお、1960年の新安保は、名称こそ「安全保障条約」とは言うものの、実質的には、軍事同盟である。(※ 清水書籍の検定教科書でも、そのように解説している。) 安保条約は1970年以降、
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憲法9条では、個別的自衛権は認めている、と日本政府は解釈している。
 
集団的自衛権については、過去の、戦後昭和期の日本政府は、集団的自衛権は違憲であるとする判断を下してきた。(なお、2017年現代では、日本の政府見解は、異なってい集団的自衛権を違憲とす可能性が高い。理由かどうか後述す、不明瞭である。)
 
いっぽう、国際法では、国家は集団的自衛権を持つと考えられている。国連憲章の第51条で、集団的自衛権を加盟国に認めてると考えられている。
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== 安保条約 ==
戦後、後述するように、日米安全保障条約の改正がたびたび行われ、そのたびに、自衛隊の在日米軍の支援範囲は、拡大してきた。このため、従来の政府見解とは矛盾をするという批判が、革新勢力(いわゆる「左翼」)からの批判によって、政府が批判されてきた。
 
まず、1951年におおもとの最初の'''日米安全保障条約'''(旧安保)が制定された。この旧安保にもとづき、米軍は日本駐留をした。
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しかし結果的に、日本政府は、安保条約を1960年に改訂し、上述のように、米軍が日本防衛の義務を負うことになり、日本は米軍への協力を強化することになったのである。
 
なお、1960年の新安保は、名称こそ「安全保障条約」とは言うものの、実質的には、軍事同盟である。(※ 清水書籍の検定教科書でも、そのように解説している。)
 
安保条約は1970年以降、自動延長され、そして現在に至っている。