「民事訴訟法第132条の2」の版間の差分

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==解説==
* 民事訴訟法132条の2の予告通知及び照会については、民事訴訟規則52条の2から52条の4においてその記載事項についてのより詳細な定めがなされている。
* この予告通知及び照会は、国(又は公共団体)に行う事も出来る。その場合は、それぞれの訟務の代表に送る事となるが、国を相手とした訴訟を行う予定であれば法務大臣<ref>法務大臣権限法1条より</ref>(公共団体を相手とした訴訟を行う予定であれば公共団体の長<ref>地方自治法2条、民事訴訟法29条及び37条より。(※なお、都道府県警察に関する訴訟を予定する場合は、一般的には都道府県公安委員会となる(警察法3880中の文言「所轄」は、「指揮監督」の様な文言より管理の度合いが弱く、故に、刑事行政に携わる者の間においては、都道府県の長は都道府県警察の上級庁ではない、と見なされているため。)。)</ref>)に宛て、予告通知の書面(及び照会事項の記載された書面)を送付する事になる<ref>裁判所平成16年3月25日付事務連絡「裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求訴訟について」等より</ref>。
 
==参照条文==