「民事訴訟法第132条の2」の版間の差分
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==解説==
* 民事訴訟法132条の2の予告通知及び照会については、民事訴訟規則52条の2から52条の4においてその記載事項についてのより詳細な定めがなされている。
* この予告通知及び照会は、国(又は公共団体)に行う事も出来る。その場合は、それぞれの訟務の代表に送る事となるが、国を相手とした訴訟を行う予定であれば法務大臣<ref>法務大臣権限法1条より</ref>(公共団体を相手とした訴訟を行う予定であれば公共団体の長<ref>地方自治法2条、民事訴訟法29条及び37条より。(※なお、都道府県警察に関する訴訟を予定する場合は、一般的には都道府県公安委員会となる(警察法
==参照条文==
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