「高等学校商業 経済活動と法/法の分類」の版間の差分

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表「法の分野名とその法律」
コラム『※ 範囲外: どの法律が特別法であるかは、どうやって決まるのか?』 ある法律Aがその分野の別のある法律Bに対して、一般法であるか特別法であるかは、どちらの法律の条文を読ん
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アパートを借りる時は、一般法である民法の規定に対して、特別法である「借地借家法」(しゃくちしゃくやほう)の規定が優先する。
 
{{コラム|※ 範囲外: どの法律が特別法であるかは、どうやって決まるのか?|
ある法律Aがその分野の別のある法律Bに対して、一般法であるか特別法であるかは、どちらの法律の条文を読んでも、書かれていない場合がほとんどである。たとえば、民法の条文を読んでも、民事保全法(みんじ ほぜんほう)や民事執行法(みんじ しっこうほう)との関係は、民法には書かれてない。けっして、(次のような内容の条文は'''無い''' →)「この民法は、強制執行に関する特別法として民事執行法(みんじ しっこうほう)および民事保全法(みんじ ほぜんほう)をもち、」(←このような条文は'''無い''')とかなんて、いっさい書かれてないのである。
 
同様に、特別法の側の条文を読んでも、条文には、まったく、その(特別法の側の)法律が、どの一般法に対しての特別法であるかは、いっさい書かれていない場合が多い。
 
実際に、民事執行法の条文の第1章の『総則』(そうそく)である第1条から第21条を読んでも、2017年の時点では、けっして(次のような条文は'''無い''' →)「この民事執行法は、一般法として民法をもつ」(←このような条文は'''無い''')とかなんて、いっさい書かれてないのである。
 
なので、どの法律がある法律Aに対して特別法であるか一般法であるかは、覚える必要がある。しかし、丸暗記をする必要はなく、たいていは民事法の教科書を読めば、文脈から分かるようになっており、読んでいるうちに自然に覚えられるようになっている。
 
(※ 個人的な意見: )また、ある法律Bが別のある法律Aに対して特別法であることが決まる方法は、慣習などにもとづく方法であり、明確な方法はない。法を制定する権限をもつ国会議員たちは、自身の制定しようとする法律が、別のどの法律に対して特別法であり一般法であるかを、いちいち宣言しないのである。
 
:法学者たちが、ある法Cが別のある法Dについて、特別法か一般法かを、その学者たちの自己責任で決めている場合も多い。ある法律Cの内容や立法の過程などを参考に、その法律が別の法律Dに対して、特別法か一般法かを、法学者が決める事もある。今のところ、このような方法による(特別法か一般法かの)決め方でも、特に問題は起きていない。
 
 
(※ 個人的な意見:) 実生活では、民事法の特別法だけでなく、刑事法の特別法も重要であろう。刑法の特別法として、「軽犯罪法」や「少年法」や「道路交通法」などがある。困ったことに、大学レベルの刑事法の教科書を読んでも、あまり軽犯罪法や道路交通法などについて、言及していない場合が多い。刑事法の教科書によっては、「少年法」くらいしか刑法の特別法には言及していないという、刑事法の教科書も多い。教科書によっては、まったく1文字も軽犯罪法と道路交通法に言及してない場合すらもある。
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== 強行法規と任意法規 ==