「民事訴訟法第132条の5」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>民事訴訟法>[[コンメンタール民事訴訟規則|民事訴訟規則]]
== 条文 ==
(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
;第132条の5
# 次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する[[w:地方裁判所|地方裁判所]]にしなければならない。
#:一 [[民事訴訟法第132条の4|前条]]第1項第一号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者の[[w:居所|居所
#:二 前条第1項第二号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地
#:三 前条第
#:四 前条第一項第四号の処分の申立て 調査に係る物の所在地
# [[民事訴訟法第16条|第16条]]第1項、[[民事訴訟法第21条|第21条]]及び[[民事訴訟法第22条|第22条]]の規定は、前条第1項の処分の申立てに係る事件について準用する。
== 解説 ==
== 参照条文 ==
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|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-6|第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等]]
|[[民事訴訟法第132条の4]]<br>(訴えの提起前における照訴えの提起前における証拠収集の処分会)
|[[民事訴訟法第132条の6]]<br>(証拠収集の処分の手続等)
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