「民法第877条」の版間の差分
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→解説: 叔に特定の意味があるため、かなに改めた |
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10 行
==解説==
1項の兄弟姉妹とは,父母の双方を共通にする全血兄弟姉妹か,父母の一方のみを共通にする半血兄弟姉妹かを間わない。<br>
2項で3親等内の親族の扶養義務を定めるが、
==参照条文==
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→解説: 叔に特定の意味があるため、かなに改めた |
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==解説==
1項の兄弟姉妹とは,父母の双方を共通にする全血兄弟姉妹か,父母の一方のみを共通にする半血兄弟姉妹かを間わない。<br>
2項で3親等内の親族の扶養義務を定めるが、
==参照条文==
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