「民事訴訟法第252条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
lk, 参照条文追加。旧民訴の判例はあるようです。 |
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[[法学]]>[[民事法]]>民事訴訟法>[[コンメンタール民事訴訟規則|民事訴訟規則]]
== 条文 ==
(言渡しの方式)
; 第252条
: 判決の言渡しは、[[民事訴訟法第253条|判決書]]の[[w:書証#文書の種類|原本]]に基づいてする。
== 解説 ==
== 参照条文 ==
* [[民事訴訟法第253条]]
* [[民事訴訟法第254条]] - [[民事訴訟法第374条]]<!--特則-->
* [[民事訴訟法第306条]]<!--取り消し-->
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|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#2|第2編 第一審の訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-5|第5章 判決]]
|[[民事訴訟法第251条]]<br>(言渡期日)
|[[民事訴訟法第253条]]<br>(判決書)
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