「民事訴訟法第248条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民事訴訟法]]
 
== 条文 ==
(損害額の認定)
; 第248条
: 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
 
== 解説 ==
 
== 参照条文 ==
== 判例 ==
* [http://www.courts.go.jp/searchapp/jhsp0030hanrei_jp/detail2?hanreiidid=36428&hanreiKbn=02 損害賠償請求事件](最高裁判例 平成20年066月10日)[[民法第709条]]
 
 
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|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#2|第2編 第一審の訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-5|第5章 判決]]<br>
|[[民事訴訟法第247条]]<br>(自由心証主義)
|[[民事訴訟法第249条]]<br>(直接主義)