「民事訴訟法第248条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
いまさらながら最高裁判例検索のページ構成変更に対応 |
|||
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民事訴訟法]]
== 条文 ==
(損害額の認定)
; 第248条
: 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
== 解説 ==
== 参照条文 ==
== 判例 ==
* [http://www.courts.go.jp/
17 行
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#2|第2編 第一審の訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-5|第5章 判決]]
|[[民事訴訟法第247条]]<br>(自由心証主義)
|[[民事訴訟法第249条]]<br>(直接主義)
|