「不正競争防止法第9条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Kyube (トーク | 投稿記録)
typo
Kyube (トーク | 投稿記録)
括弧書きを1つref送り
 
20 行
従来、[[不正競争防止法第2条#不正競争|不正競争]]による営業上の利益の損害に係る訴訟において損害額を立証する際には、一般原則として、[[民事訴訟法第248条|民訴248条]]の規定によりその立証負担を軽減できる措置が定められていた。また、不競法上も[[不正競争防止法第5条|5]], [[不正競争防止法第7条|6条]](本条が追加された平成15年当時、現5, 7条)の規定により立証負担の軽減が図られていた。
 
しかし、たとえば、本条追加直前の5条1項(現同条2項)の規定により損害額を立証しようとしても、商品等表示、商品の形態や営業秘密などの寄与度の立証は困難である<ref>製品の機能、商標など他の要因も顧客吸引力を発揮する。</ref>。また、本条の追加と同時に追加された5条新1項の規定により損害額を立証しようとしても、不正競争により商品の値下げを余儀なくされたときには、被侵害者の利益額の立証にあたってその計算が複雑となる。
これらの場合のように計算式を立てることが困難であっても不可能であるとまでは言えず、このため一義的に「'''損害の性質上'''……極めて困難」(民訴248条、太字による強調は筆者)であるとは言えず、同条の適用が困難であるとの指摘がなされていた。また、その販売数量を立証するには法外な費用がかかり、そのすべてを証明することが現実的ではない場合も想定される。