「特許法第105条の3」の版間の差分

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特許権侵害による損害は、経済活動を通じて発生するため、損害の範囲およびその額を立証することは困難な場合がある。
 
従来、侵害訴訟において損害額を立証する際には、一般原則として、[[民事訴訟法第248条|民訴248条]]の規定によりその立証負担を軽減する措置が定められていた。また、特許法上[[特許法第102条|102]][[特許法第103条|-]][[特許法第104条|104条]]、[[特許法第105条|105条]]の規定により立証負担の軽減が図られていた。また、平成8年の民訴法の全面改正時には、民事一般の原則として、[[民事訴訟法第248条|民訴248条]]においてその立証負担を軽減する措置が定められた。
 
しかし、たとえば、102条1項の規定により損害額を立証しようとしても、安価な侵害品の存在により商品の値下げを余儀なくされたときには、被侵害者の逸失利益の額の計算が複雑となる。また、同条2項の規定により損害額を立証しようとしても、特許権の寄与度の立証は困難である(他の特許権、製品のデザイン、商標など他の要因も顧客吸引力を発揮する。)。