「民事訴訟法第212条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>民事訴訟法>[[コンメンタール民事訴訟規則|民事訴訟規則]]
 
== 条文 ==
(鑑定義務)
; 第212条
# 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
# [[民事訴訟法第196条|第196条]]又は[[民事訴訟法第201条|第201条]]第4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。
 
== 解説 ==
 
== 参照条文 ==
 
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