「民法第379条」の版間の差分

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==解説==
「第三取得者」は、所有権の譲受人に限られる。2003年改正前378条の「抵当不動産ニ付キ所有権、地上権又ハ永小作権ヲ取得シタル第三者」と比較すると、地上権取得者も永小作権取得者も抵当権の消滅を請求できなくなったことがわかる。
 
手続については民法第383条(抵当権消滅請求の手続)、効果については[[民法第386条]]を参照。