「著作権法第6条」の版間の差分

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1 行
* [[法学]]>[[民事法]]>[[著作権法]]>[[コンメンタール著作権法]]
* [[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール著作権法]]
 
== 条文 ==
(保護を受ける著作物)
; 第6条
: 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
::一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
10 行
::三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
 
== 解説 ==
[[w:著作物|著作物]]そのものの定義については、著作権法第2条1項1号に規定があるが、この規定では、著作物のうち、著作権法で保護を受けることが予定されている著作物(保護著作物)の範囲について規定している。この条文の1号から3号までに当てはまらない著作物は'''非保護著作物'''ということになる。
 
== 参照条文 ==
* [[著作権法第2条]]
* [[著作権法第10条]]
* [[著作権法第13条]]
 
== 判例 ==
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81813 著作権侵害差止等請求事件](最高裁判例 平成23年12月8日)[[w:文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約|文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約]]3条(1)(a),[[民法第709条|民法709条]]
 
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