「労働基準法第38条の4」の版間の差分

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# 第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
# 第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により[[労働基準法第32条の2|第32条の2]]第1項、[[労働基準法第32条の3|第32条の3]]、[[労働基準法第32条の4|第32条の4]]第1項及び第2項、[[労働基準法第32条の5|第32条の5]]第1項、[[労働基準法第34条|第34条]]第2項ただし書、[[労働基準法第36条|第36条]]第1項、[[労働基準法第38条の2|第38条の2]]第2項、[[労働基準法第38条の3|前条]]第1項並びに[[労働基準法第39条|次条]]第5項及び第6項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項.第34条第2項ただし書、第36条、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書の規定の適用については、第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定若しくは第[[労働基準法第38条の4|38条の4]]第1項に規定する委員会の決議([[労働基準法第106条|第106条]]第1項を除き、以下「決議」という。)」と、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第2項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第32条の4第2項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第36条第1項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第3項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第4項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。
 
==解説==
;[[企画業務型裁量労働制]]