「高等学校情報/社会と情報/情報社会の権利と法」の版間の差分

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コラム|※ 範囲外: 「無断引用」という用語には、法的根拠は無い|
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:※ とりあえず、個人的な見解としては、もし小学校〜高校の教科書や高校生用の参考書で紹介されるていどの著作物であれば、授業や学級新聞など、学校での活動でつかう目的での引用であれば、著者に連絡しないほうが、著作者に手間をかけないで済むだろう(ただし、著者名の表示などの引用ルールは、きちんと守ること)。
::たとえば、もし小学校国語の検定教科書に作品が紹介されてる現代文学の作家に、日本中の小学校の生徒や保護者や教員から、その作家に問い合わせが来たとしたら、著者には、かなりの手間が掛かって迷惑であろう。
 
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{{コラム|※ 範囲外: 「無断引用」という用語には、法的根拠は無い|
たびたび作家や出版者などが、発表した著作物に「無断引用を禁止します。」などの一文を掲載していることが多いが、しかし法律的には、たとい著作権者といえども、引用の可否を決める権利はない。それを決める権利を持っているのは裁判所である。著作権者以外の人物が、他人の著作物の一部を掲載するという行為が、(著作権法の範囲内である)引用であるか著作権侵害であるかを決められる権利を有している組織は、裁判所である。けっして、著作権者は、そのような権利を有していない。著作権者は、単に、著作権訴訟の原告になれるという権利を有しているだけに過ぎない。
 
また、もし「無断引用を禁止します。」の文言が掲載されてなかったとしても、その著作物を著作した著作者(たとえば作家や記者など)に、著作権者が無くなるわけではない。
 
 
そもそも「引用」は、出典の明記や、最低限の範囲での引用などの条件を満たしているかぎり、著作権者に無断で行うことが、法律的に認められており、そもそもそのような掲載行為のことを「引用」というのである。
 
 
よく、SNSや動画サイトなどが、「著作権法違反」などの理由で、利用者からの投稿コンテンツを削除したりするが、しかし彼らサイト運営者に著作権法的に合法か違法かを決める権利はなく、最終的には、あくまで裁判所が著作権法的に合法(引用)か違法かを決める。こういった投稿サイトでは、正確には、「著作権法違反」の理由でなく、正確には「著作権法違反として訴訟を起こされる可能性が高く、われわれ投稿サイトに賠償金の支払いの訴訟を起こされたら、対応に面倒くさいし、まんがいち、判決で(投稿者および投稿サイトから、著作権者への)賠償金支払いの判決が下ったら困るので、なので、この投稿コンテンツを削除します」的な理由でコンテンツ削除が行われるのが実態、と言えるだろう。
 
彼ら投稿サイトは裁判所ではないので、法的に正確な判断を下す義務はないので、たとい法的には合法な引用であっても、「著作権法違反」などの理由で投稿コンテンツが削除される場合もありうる。
 
 
たとい出版社やテレビ局や新聞社などの業界で、たとい、引用のまえに著作権者に紹介の確認をする慣習があったとしても、日本の国会は、そのような慣習を法だと認めた過去はない。日本の立法機関は国会のみである。'''けっして出版者やテレビ局は、立法機関ではない'''。
 
 
ただし、知的財産権には、著作権以外にも商標権や商号権や実用新案権などの多様な権利もあるし、知的財産に関連する法として「不正競争防止法」などのその他の法律もあり、なので難しく、場合によっては、たとい著作権法では合法な「引用」であっても、その引用が商標権や商号権などに違反してしまう場合もありうる。なので、もし法的な事情について、よく分からない場合は、権利者の推奨する方法で引用を試みたり、もし権利者が確認を取ってくれるなら、確認を依頼するのが安全な場合もある。}}
 
 
 
=== 著作物の二次利用の許可 ===