「高等学校政治経済/政治/日本の安全保障と憲法問題」の版間の差分

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個人的意見は不要なので除去
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その後、自衛隊によるPKOは、モザンビーク、ゴラン高原、東ティモール、ネパールなどにも、派遣された。
 
(※ 個人的意見にもとづく注釈:) しかし、この1990年代において、日本政府は、従来の集団的自衛権を違憲とする過去の政権の宣言の抜本的な宣言は行わないままに、PKO関連の法案を成立させるなどの方策を取ったため、国民のあいだで、おおくの日本国民による憲法9条に対する集団的自衛権の政府解釈と、じっさいの日本国政府との解釈とが、意識と一致していないという問題がある。
 
 
 
日本は、PKOの参加のための、軍事協力への歯止めとして、以下のような条件からなる「PKO参加5原則」を出した。
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さらに2004年には、有事のさいに一般国民の避難や救護などを可能とするための国民協力の義務化とその方法をさだめた国民保護法が制定されるなどして、有事関連法案が追加されていき、有事関連法制は合計で七つとなり、有事関連法制七法案になった。
 
なお、1996年の時点で、もしも日本の周辺で紛争が起きたさいに、日本の自衛隊がアメリカ軍の支援を可能とする'''日米安全保障宣言'''が出されており、また、1999年には、そのための(日本の周辺で紛争が起きたさいの、自衛隊による米軍支援のための)法律である'''周辺事態法'''が制定されていた。(※ 個人的意見: おそらく、1990年代後半の当時、日米両国は、朝鮮半島の今後の情勢悪化を考え(今でいう、いわゆる「北朝鮮問題」)、周辺事態法を制定したのだろう。)
 
また、この周辺事態法は、日米両国の軍事協力の指針を定めている『新ガイドライン』にもとづくものである。