「高等学校政治経済/権利と義務」の版間の差分

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「'''権利の上に眠る者は、保護に値(あたい)せず'''。」という格言は普通科の範囲内。現代文Bの教科書で丸山 眞男(まるやま まさお)の作品で記述を確認。
個人的意見は不要なので除去
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国家は、国民にさまざまな義務を課すが、近代立憲主義思想において、憲法などによって国民に課される義務の正当性の根拠とは、国民どうしの人権の衝突を防ぐなどの理由である。(※ べつに私の持論ではなく、清水書院の検定教科書などに、こういう理屈が書いてある。)
 
:※ なぜわざわざ、こういう事を教科書会社が言うかというと、これは個人的意見だが、世間では、たまに「国民は、自分に課せられた義務を果たすことで、権利が与えられる」(×)という感じの勘違いをしている、頭の悪い人が、ときどき、いるのである。
:※ 政治家でも、こういう感じの頭の悪い勘違いをする人がいるので、要注意である。
 
:※ 個人的意見: たとえば、「納税額によって選挙権などの権利が変わる」(制限選挙)なんて事は、普通選挙の思想上では、あってはならない。
 
'''ただし、以上のハナシはあくまで、国家と国民との間での、「権利と義務」の関係である。'''
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つまり、「契約自由の原則」により国家権力は、私人間の契約を、あまり規制しない。
 
:※ 個人的な意見: 古代や中世などの古い時代は、身分や性別などによって、契約できる内容が違っていた時代もありました。しかし、現代では、そのような制限は、原則として、ありません。<br />そのかわり、現代では、契約内容を、自分よりも身分のえらい人が、チェックしてくれたりなどの事も、ありません。<br />現代では、契約内容は、個人が、きちんと自分でチェックする必要があります。
 
このように個人間の契約においては、自由には責任が ともないます。