「著作権法/概論」の版間の差分

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商号権
個人的意見は不要なので除去
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なお、美術思想や音楽思想などの思想(アイディア)そのものは、著作権では保護されない。著作権で保護されるのは、作品だけである。保護されうる作品は、必ずしも画集や音楽CDなどの物体の形でなくとも、構わない。演劇や歌謡の公演などであっても、それを作品として披露すれば著作権は発生し、著作権法によって保護される。
 
また、工業図面や企業の社内マニュアルは、著作権法では保護されない。それらを保護する法は、不正競争防止法などの、著作権法以外の法律である。営業秘密は、防競争防止法により保護される。(※ 個人的意見: 民法の不法行為で損害賠償などの請求の可能性もあるかも?)
 
そもそも工業図面や社内マニュアルは、思想や感情を表現したものではない。
 
:(※ 勉強法について:) けっして断片的に「工業図面や企業の社内マニュアルは、著作権法では保護されない」だけを単独で覚えるのではなく、「工業図面や社内マニュアルなどは、思想や感情を表現する目的のものではない。よって、著作権法では保護されない。なぜなら、著作権法で保護される著作物とは、思想や感情を表現している必要があるから」のように、関連づけて覚える事。
 
:(※ 個人的な意見:)工業図面を作図したり、社内マニュアルを執筆する行為だって、日本語の「著作」の定義に当てはまるかもしれない。しかし、著作権法は、図面や社内マニュアルを、保護しない。つまり、著作権法は、その名に反して、けっして日本国内の著作された物の全体を保護対象にしない。著作権法が保護対象にする範囲は、あくまで小説・絵画・音楽・映画・演劇などのような、特定の芸術や芸能のようなジャンルの作品と、市販されている書籍、論文などの著作物である。
 
そもそも著作権法の第1条に、著作権法の目的とは、「文化の発展」に寄与する事が目的である、と定められている。
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昭和の当時の対案としては、著作権ではなく特許権で保護する案も日本の通産省などにあったようだが、どうやらアメリカ政府が、プログラムは著作権保護を原則とする事を要望してたようだ。
 
※ (個人的な意見:) 当事者の思惑は知らんが、特許権の期間は最長20年であり、いっぽう、著作権の期間は最長50年である。なので、著作権による保護のほうが「期間が長いから」という理由で、権利保護できるだろう、・・・と、おそらくアメリカ政府などは考えていたのかもしれない。
 
 
しかし、実際にこのようなプログラム著作権が運用されてくうちに、しだいに、当初に予想したよりも著作権ではプログラムの権利保護の効果が弱い、という事が分かってきた。
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:※ ある著作物が、「著作権法によって保護されるべき」と見なされるには、要件として思想や感情が必要ですが、しかし、その思想や感情のアイディアの利用権は、著作権法では保護しません。
 
:※ 個人的な意見ですが、「著作権では、アイディアが保護されない」と聞くと、なんとなく著作者の権利が軽視されてるような印象を始めはいだくかもしれませんが、アイディア保護しない事の目的はそうではなくて'''、たとい大したアイディアが無くても作品を著作さえすれば、誰でも著作権者になれる'''、という意味でしょう。つまり、多くの人が(たとえば、たといプロの芸術家でなくても、たといプロの小説家でなくても)、作品を著作さえすれば、著作権の恩恵を受けられるようにしよう、という意味なのでしょう。
 
 
:※ ただし、'''間接的には、不正競争防止法などによって、商品のアイディアが守られる可能性があります。''' (※ 不正競争防止法については、情報科の検定教科書の範囲外。記述が見当たらない。ただし、公民科目の「政治経済」や「現代社会」のほうで、ひょっとしたら紹介されてる可能性はあるかも?) 芸術作品だって、それを販売したり商用利用すれば、りっぱな商品でしょう。不正競争防止法により、他社商品と類似しすぎている商品は、規制されます。この規制は、いわゆる「コピー商品」を規制する目的です。たとい模倣品が、完全に同じコピーでなくても、ほとんど同じ機能・形態なら、実質的なコピー商品だろうと見なされ、不正競争防止法などにより規制されます。不正競争防止法による「コピー商品」排除の保護期間は、元ネタの商品の販売開始日から3年間です。
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「どの程度が『必要最低限』かどうかは人によって基準が異なるので、連絡したほうがイイ」という意見もあれば、「著作者への連絡によって、著作者は連絡に対応させられてしまうため、著作者に時間と手間をかけてしまう。なので、著作権法で『引用』として認められるていどの範囲であれば、無断で引用するべきだ」という意見もある。
 
 
:※ とりあえず、個人的な見解としては、もし小学校〜高校の教科書や高校生用の参考書で紹介されるていどの著作物であれば、授業や学級新聞など、学校での活動でつかう目的での引用であれば、著者に連絡しないほうが、著作者に手間をかけないで済むだろう(ただし、著者名の表示などの引用ルールは、きちんと守ること)。
::たとえば、もし小学校国語の検定教科書に作品が紹介されてる現代文学の作家に、日本中の小学校の生徒や保護者や教員から、その作家に問い合わせが来たとしたら、著者には、かなりの手間が掛かって迷惑であろう。
 
 
 
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