「高等学校商業 経済活動と法/債務不履行」の版間の差分

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→‎範囲外: 強制執行妨害罪: 公務執行妨害罪(刑法95の1)と強制執行妨害罪(刑法96の2)とは違う犯罪なので、混同しないように。
個人的意見は不要なので除去
 
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※ 法学書の有斐閣『民法入門』(著:川井健)にある例では、買ったばかりのテレビが壊れてた場合も、不完全履行である。
 
※(個人的見解:) 要するに、買ったものが明らかに故障だったりする場合、売り主の債務の不完全履行だと判断してもいいだろう。
 
債権者は、不完全履行をした債務者に対し、新品に交換してもらうなどのように、債務者に完全な履行をすることを請求できる。この場合、履行遅滞と同じように扱われる。
 
また、あらためて完全に履行しても意味のない債務の場合、または、あらためて履行するのが不可能な債務の場合なら、損害賠償を請求する事ができる。(民415)
 
買った本に落丁や乱丁があった場合のように、形式的には債務の行動が行われているが、債務者の責めに帰すべき理由によって、その債務が完全には履行されていない場合のことが不完全履行である。
 
「自動車を買ったが、新車なのに故障しててヘッドライトが付かない」(東京法令出版の検定教科書にある例)のような場合も、不完全履行である。
 
※ 法学書の有斐閣『民法入門』(著:川井健)にある例では、買ったばかりのテレビが壊れてた場合も、不完全履行である。
 
※(個人的見解:) 要するに、買ったものが明らかに故障だったりする場合、売り主の債務の不完全履行だと判断してもいいだろう。
 
債権者は、不完全履行をした債務者に対し、新品に交換してもらうなどのように、完全な履行を請求する事。この場合、履行遅滞と同じように扱われる。
 
また、あらためて完全に履行しても意味のない債務の場合、または、あらためて履行するのが不可能な債務の場合なら、損害賠償を請求する事ができる。(民415)