「高等学校商業 経済活動と法/債務不履行」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
→範囲外: 強制執行妨害罪: 公務執行妨害罪(刑法95の1)と強制執行妨害罪(刑法96の2)とは違う犯罪なので、混同しないように。 |
個人的意見は不要なので除去 |
||
47 行
※ 法学書の有斐閣『民法入門』(著:川井健)にある例では、買ったばかりのテレビが壊れてた場合も、不完全履行である。
債権者は、不完全履行をした債務者に対し、新品に交換してもらうなどのように、債務者に完全な履行をすることを請求できる。この場合、履行遅滞と同じように扱われる。
また、あらためて完全に履行しても意味のない債務の場合、または、あらためて履行するのが不可能な債務の場合なら、損害賠償を請求する事ができる。(民415)
|