「刑事訴訟法第207条」の版間の差分

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== 解説 ==
1項の「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する」というのは、「裁判官」が被疑者の勾留という処分に関して刑事訴訟法第1編第8章総則の[[刑事訴訟法第60条|60条]]以下に定める被告人の勾留に関する「裁判所」または「裁判長」の権限のすべてを行使できるという趣旨である。したがって、1項によって60条以下の条文が準用されることとなる。
 
== 参照条文 ==