「民法第189条」の版間の差分

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==解説==
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得することができる。本来、本権を有しない限り果実の取得権は発生しないが、自身に本権が帰属すると誤信した(=善意)の占有者はこの規定により保護されることになっている。盗人など、自身に本権が帰属しないと知っている(=悪意)の占有者はこの規定の保護の対象外となり、原則通り果実の返還義務を([[w:不当利得|不当利得]])負う。
 
第2項は、民法第186条の推定規定の例外を定めたものである。
 
もし[[民法第703条]]が適用されれば、訴訟によって占有者に占有の権原がないことが明らかになった後でも、すでに費消した果実については「取得」が認められて返還する義務を負わず、まだ費消していない果実については返還しなければならない。この189条も不当利得の条文だから、この条文の「果実」とはすでに費消した果実に限ると解釈されている(縮小解釈)。
 
ただ、189条は703条と異なり、訴訟によって占有者に占有の権原がないことが明らかになった場合、提訴時にさかのぼって[[民法第190条|190条]]が適用されるため、占有開始時から提訴時までにすでに費消した果実は「取得」が認められて返還義務がないが、提訴時以降に費消した果実は金銭評価して利息をつけて返還しなければならない。
 
つまり権利者は善意の占有者に対して物の返還を求めると同時に、占有開始時から提訴時までに費消していない果実の返還+提訴時以降に費消した果実の金額と利子 5% を請求することができる。
 
==参考文献==