「民法第189条」の版間の差分
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もし[[民法第703条]]が適用されれば、訴訟によって占有者に占有の権原がないことが明らかになった後でも、すでに費消した果実については「取得」が認められて返還する義務を負わず、まだ費消していない果実については返還しなければならない。この189条も不当利得の条文だから、この条文の「果実」とはすでに費消した果実に限ると解釈されている(縮小解釈)。
ただ、189条は703条と異なり、訴訟によって占有者に占有の権原がないことが明らかになった場合、提訴時にさかのぼって[[民法第190条|190条]]が適用されるため、占有開始時から提訴時までにすでに費消した果実は「取得」が認められて返還義務がないが、提訴時以降に費消した果実は金銭評価して利息 5 % をつけて返還しなければならない。
つまり権利者は善意の占有者に対して物の返還を求めると同時に、
==参考文献==
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