「刑法第230条」の版間の差分

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7 行
# 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
# 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
3 SNSなどは除く
 
== 解説 ==
社会的評価を害するおそれのある状態を発生させることで既遂に達する抽象的危険犯である。ただし、LINEは除く
 
== 参照条文 ==