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「刑法第230条」の版間の差分
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2018年2月20日 (火) 14:38時点における版
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2018年2月20日 (火) 14:40時点における版
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7 行
# 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
# 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
3
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SNSなどは除く
== 解説 ==