「特許法第1条」の版間の差分
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{{Pathnav|法学|知的財産法|特許法|コンメンタール特許法|frame=1}}
==条文==
(目的)<br />
第1条
==
==参照条文==
▲ この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
{{stub}}
{{前後
|[[特許法]]
|[[コンメンタール特許法#第1章 総則 (第1条~第28条)|第1章 総則]]
|-
|[[特許法第2条]]<br />(定義)
}}
[[category:特許法|01]]
|